1949-11-17 第6回国会 衆議院 水産委員会 第10号 今日の協同組合というものは有限責任でありまして、この有限責任の組合の役職員が、金の借入れをするときには、個人判を押さなければ借入れはでき得ないと思います。そして個人の責任においてこの事業を行つて、もしこの事業が失敗に終つて損害を来したときにおいては、たれがこの責任を負うのであるか。その個人の判を押した組合の役職員が責任を負わなければならない。 藤枝義見